浦安市墓地公園
おすすめ
ポイント
ポイント
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東京湾を一望湾岸沿いの高台に位置し、爽やかな海風を感じながら気持ちよくお墓詣りができます。
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特徴的な芝生墓所石畳の通路と仕切りなく小さめの暮石が整然と並ぶ園内は見通しがよく、穏やかさを感じさせてくれます。
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整った設備とサービススロープや、法要室なども完備、区画近くには水場とゴミ箱も設置されています。
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概要
- 名称
- 浦安市墓地公園
- 霊園種別
- 公営
- 宗旨・宗派
- 不問
- 総区画/総面積
- 14,000区画/13.2ヘクタール
- 経営主体
- 浦安市
- 所在地
- 千葉県浦安市日の出8丁目1番1号
- 開門時間・休園日
- 冬期(12‐2月)9時から16時30分
春期・秋期(3‐6月・10-11月)9時から17時
夏期(7-9月)8時~17時
春分(3/17~23)・7月のお盆(7/13~16)・8月のお盆(8/13~16)・秋分(9/20~26) 8時から18時
※年末・年始は管理事務所の業務はお休みです。
- 施設
- 公営霊園、芝生墓地、納骨堂、樹木葬、永代供養、宗教不問、複合霊堂、展望広場、休憩室、管理事務所、売店、多目的ホール、会食施設
- 駐車場
- あり
- 使用料
- 225,000円~450,000円
- 年間管理料
- 2,800円~5,610円
- 申込資格
- ●通常墓所・小型墓所
申請時点において浦安市に継続して3年以上居住し、住民基本台帳に記録されている方。
墓地に埋蔵(埋葬)されたことがない遺骨で火葬骨をお持ちの方。※分骨での申請は出来ません。
ご遺骨に対してより近い立場の、祭祀を主宰すべき地位にある方(喪主的立場の方)で、ご遺骨から見て、以下の続柄の方。(配偶者が最も優先されます。)
ア 配偶者(妻または夫)
イ 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おば等)
ウ 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹等)
エ 養子又は養女、養父、養母
同一世帯内に墓地公園の墓所をお持ちの方がいないこと。
※申請は一世帯につき一墓所です。同一世帯内で複数の方が申請することはできません。
※使用許可日の翌日から起算して1年以内に墓石を設置し、ご遺骨を埋蔵してください。
●樹林墓地(申請者が市民の場合)
申請時点において浦安市に継続して1年以上居住し、住民基本台帳に記録されている方。
墓地に埋蔵(埋葬)されたことがない遺骨で火葬骨をお持ちの方。※分骨での申請は出来ません。
ご遺骨に対してより近い立場の、祭祀を主宰すべき地位にある方(喪主的立場の方)で、ご遺骨から見て、以下の続柄の方。(配偶者が最も優先されます。)
ア 配偶者(妻または夫)
イ 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おば等)
ウ 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹等)
エ 養子又は養女、養父、養母
※使用許可日の翌日から起算して3年以内にご遺骨を墓地公園管理事務所までお持ちください。
●樹林墓地(申請者が市外者の場合)
死亡者が死亡時点において、浦安市に継続して1年以上居住し、住民基本台帳に記録されていること。
死亡者が死亡してから1年以内の申請であり、そのご遺骨が埋蔵(埋葬)または収蔵されたことがない火葬骨であること。※分骨での申請は出来ません。
ご遺骨に対してより近い立場の、祭祀を主宰すべき地位にある方(喪主的立場の方)で、ご遺骨から見て、以下の続柄の方。(配偶者が最も優先されます。)
ア 配偶者(妻または夫)
イ 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おば等)
ウ 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹等)
エ 養子又は養女、養父、養母
※使用許可日の翌日から起算して3年以内にご遺骨を墓地公園管理事務所までお持ちください。
●合葬式墓地(申請者が市民の場合)
申請時点において浦安市に継続して2年以上居住し、住民基本台帳に記録されている方。
墓地に埋蔵(埋葬)されたことがない遺骨で火葬骨をお持ちの方。※分骨での申請は出来ません。
ご遺骨に対してより近い立場の、祭祀を主宰すべき地位にある方(喪主的立場の方)で、ご遺骨から見て、以下の続柄の方。(配偶者が最も優先されます。)
ア 配偶者(妻または夫)
イ 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おば等)
ウ 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹等)
エ 養子又は養女、養父、養母
※使用許可日の翌日から起算して1年以内にご遺骨を墓地公園管理事務所までお持ちください。
●合葬式墓地(申請者が市外者の場合)
死亡者が死亡時点において、浦安市に継続して2年以上居住し、住民基本台帳に記録されていること。
死亡者が死亡してから1年以内の申請であり、そのご遺骨が埋蔵(埋葬)または収蔵されたことがない火葬骨であること。※分骨での申請は出来ません。
ご遺骨に対してより近い立場の、祭祀を主宰すべき地位にある方(喪主的立場の方)で、ご遺骨から見て、以下の続柄の方。(配偶者が最も優先されます。)
ア 配偶者(妻または夫)
イ 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おば等)
ウ 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹等)
エ 養子又は養女、養父、養母
※使用許可日の翌日から起算して1年以内にご遺骨を墓地公園管理事務所までお持ちください。
●長期納骨堂
申請時点において浦安市に継続して3年以上居住し、住民基本台帳に記録されている方。
火葬骨をお持ちの方。※分骨での申請は出来ません。
ご遺骨に対してより近い立場の、祭祀を主宰すべき地位にある方(喪主的立場の方)で、ご遺骨から見て、以下の続柄の方。(配偶者が最も優先されます。)
ア 配偶者(妻または夫)
イ 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おば等)
ウ 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹等)
エ 養子又は養女、養父、養母
※使用許可日の翌日から起算して1年以内にご遺骨を墓地公園管理事務所までお持ちください。
●短期納骨堂(申請者が市民の場合)
申請時点において浦安市の住民基本台帳に記録されている方。
ご遺骨をお持ちの方。※分骨での申請は出来ません。
ご遺骨に対してより近い立場の、祭祀を主宰すべき地位にある方(喪主的立場の方)で、ご遺骨から見て、以下の続柄の方。(配偶者が最も優先されます。)
ア 配偶者(妻または夫)
イ 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おば等)
ウ 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹等)
エ 養子又は養女、養父、養母
●短期納骨堂(申請者が市外者の場合)
死亡者が死亡時点において、浦安市の住民基本台帳に記録されていること。
死亡者が死亡してから1年以内の申請であり、そのご遺骨が埋蔵(埋葬)または収蔵されたことがない火葬骨であること。※分骨での申請は出来ません。
ご遺骨に対してより近い立場の、祭祀を主宰すべき地位にある方(喪主的立場の方)で、ご遺骨から見て、以下の続柄の方。(配偶者が最も優先されます。)
ア 配偶者(妻または夫)
イ 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おば等)
ウ 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹等)
エ 養子又は養女、養父、養母
- お問い合わせ先
- 浦安市役所環境衛生課
047-712-6495
アクセス方法
- 電車・バスをご利用の方
- JR京葉線 「新浦安駅」南口を出て、東京ベイシティバスを利用
・D番乗り場11番系統「総合公園・日の出南」行「日の出南」(墓地公園内)バス停下車
・D番乗り場3番もしくは23番系統「総合公園」行「総合公園」バス停下車、徒歩約5分
東京メトロ東西線 「浦安駅」南口を出て、東京ベイシティバスを利用
・B番乗り場11番系統「総合公園・日の出南」行「日の出南」(墓地公園内)バス停下車
・B番乗り場3番系統「総合公園」行「総合公園」バス停下車、徒歩約5分
- お車をご利用の方
- 国道357号線(湾岸道路)「浦安I.C.」より約10分。
抽選情報
- 申込期間
- 随時受付中。
土・日曜日、祝日及び年末年始をのぞく平日午前8時30分から午後4時30分まで
- 抽選日
- 申し込みについて
- 浦安市墓地公園内にある各墓所の使用許可申請の手続きは、市役所環境衛生課で行われています。
申請手続きは原則として本人が行い、墓所の種類や事情によって詳細な説明や異なる書類が必要となるため、必ず事前に環境衛生課にご相談されてからお申し込みください。
- 条件
- ●通常墓所・小型墓所
申請時点において浦安市に継続して3年以上居住し、住民基本台帳に記録されている方。
墓地に埋蔵(埋葬)されたことがない遺骨で火葬骨をお持ちの方。※分骨での申請は出来ません。
ご遺骨に対してより近い立場の、祭祀を主宰すべき地位にある方(喪主的立場の方)で、ご遺骨から見て、以下の続柄の方。(配偶者が最も優先されます。) ア 配偶者(妻または夫) イ 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おば等) ウ 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹等) エ 養子又は養女、養父、養母
同一世帯内に墓地公園の墓所をお持ちの方がいないこと。 ※申請は一世帯につき一墓所です。同一世帯内で複数の方が申請することはできません。 ※使用許可日の翌日から起算して1年以内に墓石を設置し、ご遺骨を埋蔵してください。
●樹林墓地(申請者が市民の場合)
申請時点において浦安市に継続して1年以上居住し、住民基本台帳に記録されている方。
墓地に埋蔵(埋葬)されたことがない遺骨で火葬骨をお持ちの方。※分骨での申請は出来ません。
ご遺骨に対してより近い立場の、祭祀を主宰すべき地位にある方(喪主的立場の方)で、ご遺骨から見て、以下の続柄の方。(配偶者が最も優先されます。) ア 配偶者(妻または夫) イ 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おば等) ウ 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹等) エ 養子又は養女、養父、養母 ※使用許可日の翌日から起算して3年以内にご遺骨を墓地公園管理事務所までお持ちください。
●樹林墓地(申請者が市外者の場合)
死亡者が死亡時点において、浦安市に継続して1年以上居住し、住民基本台帳に記録されていること。
死亡者が死亡してから1年以内の申請であり、そのご遺骨が埋蔵(埋葬)または収蔵されたことがない火葬骨であること。※分骨での申請は出来ません。
ご遺骨に対してより近い立場の、祭祀を主宰すべき地位にある方(喪主的立場の方)で、ご遺骨から見て、以下の続柄の方。(配偶者が最も優先されます。) ア 配偶者(妻または夫) イ 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おば等) ウ 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹等) エ 養子又は養女、養父、養母 ※使用許可日の翌日から起算して3年以内にご遺骨を墓地公園管理事務所までお持ちください。
●合葬式墓地(申請者が市民の場合)
申請時点において浦安市に継続して2年以上居住し、住民基本台帳に記録されている方。
墓地に埋蔵(埋葬)されたことがない遺骨で火葬骨をお持ちの方。※分骨での申請は出来ません。
ご遺骨に対してより近い立場の、祭祀を主宰すべき地位にある方(喪主的立場の方)で、ご遺骨から見て、以下の続柄の方。(配偶者が最も優先されます。) ア 配偶者(妻または夫) イ 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おば等) ウ 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹等) エ 養子又は養女、養父、養母 ※使用許可日の翌日から起算して1年以内にご遺骨を墓地公園管理事務所までお持ちください。
●合葬式墓地(申請者が市外者の場合)
死亡者が死亡時点において、浦安市に継続して2年以上居住し、住民基本台帳に記録されていること。
死亡者が死亡してから1年以内の申請であり、そのご遺骨が埋蔵(埋葬)または収蔵されたことがない火葬骨であること。※分骨での申請は出来ません。
ご遺骨に対してより近い立場の、祭祀を主宰すべき地位にある方(喪主的立場の方)で、ご遺骨から見て、以下の続柄の方。(配偶者が最も優先されます。) ア 配偶者(妻または夫) イ 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おば等) ウ 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹等) エ 養子又は養女、養父、養母 ※使用許可日の翌日から起算して1年以内にご遺骨を墓地公園管理事務所までお持ちください。
●長期納骨堂
申請時点において浦安市に継続して3年以上居住し、住民基本台帳に記録されている方。
火葬骨をお持ちの方。※分骨での申請は出来ません。
ご遺骨に対してより近い立場の、祭祀を主宰すべき地位にある方(喪主的立場の方)で、ご遺骨から見て、以下の続柄の方。(配偶者が最も優先されます。) ア 配偶者(妻または夫) イ 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おば等) ウ 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹等) エ 養子又は養女、養父、養母 ※使用許可日の翌日から起算して1年以内にご遺骨を墓地公園管理事務所までお持ちください。
●短期納骨堂(申請者が市民の場合)
申請時点において浦安市の住民基本台帳に記録されている方。
ご遺骨をお持ちの方。※分骨での申請は出来ません。
ご遺骨に対してより近い立場の、祭祀を主宰すべき地位にある方(喪主的立場の方)で、ご遺骨から見て、以下の続柄の方。(配偶者が最も優先されます。) ア 配偶者(妻または夫) イ 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おば等) ウ 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹等) エ 養子又は養女、養父、養母
●短期納骨堂(申請者が市外者の場合)
死亡者が死亡時点において、浦安市の住民基本台帳に記録されていること。
死亡者が死亡してから1年以内の申請であり、そのご遺骨が埋蔵(埋葬)または収蔵されたことがない火葬骨であること。※分骨での申請は出来ません。
ご遺骨に対してより近い立場の、祭祀を主宰すべき地位にある方(喪主的立場の方)で、ご遺骨から見て、以下の続柄の方。(配偶者が最も優先されます。) ア 配偶者(妻または夫) イ 血族3親等以内(子、父母、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫、おじ、おば等) ウ 姻族2親等以内(義子、義父母、義兄弟姉妹等) エ 養子又は養女、養父、養母
- 資格
- 各墓所の申込条件を全て満たしている方。
申し込みの流れ
procedure
1. 申込み
浦安市環境衛生課での受付となります。墓所の種類や事情によって必要書類が異なり、詳細な説明を必要としますので、事前に環境衛生課にご相談をされた上で手続きを行ってください。
土・日曜日、祝日及び年末年始をのぞく平日午前8時30分から午後4時30分まで。
申請書を受付した際に浦安市墓地公園使用許可証引換票が渡されます。
土・日曜日、祝日及び年末年始をのぞく平日午前8時30分から午後4時30分まで。
申請書を受付した際に浦安市墓地公園使用許可証引換票が渡されます。
procedure
2. 許可証交付
・市役所環境衛生課にて以下の許可日に交付します。
・交付時には「浦安市墓地公園使用許可証引換票」と「死体(胎)火葬許可証の原本(新骨の場合のみ)」が必要です。
・交付時には「浦安市墓地公園使用許可証引換票」と「死体(胎)火葬許可証の原本(新骨の場合のみ)」が必要です。
procedure
3. 使用料納付
許可証の交付の際に、納付書が渡されます。許可日より約2週間内の納期限までに金融機関等で納付してください。
procedure
4. 墓所位置決定
使用を許可する墓所の位置は指定できません。使用許可証を交付する際に市が決定します。
procedure
5. 墓石工事開始
使用許可を得た区画の基準や条件を確認して現場測定を行い、ご要望やご予算にあったデザインとプランを決定し、図面を作成します。
procedure
6. 設置申請
1) 墓石図面を墓地公園管理事務所に提出
2) 設置工事3日前までに下の5点の書類を墓地公園管理事務所に提出
3) 墓所一時使用許可証の交付
2) 設置工事3日前までに下の5点の書類を墓地公園管理事務所に提出
3) 墓所一時使用許可証の交付
procedure
7. 設置工事
工事開始日に墓所一時使用許可証を提出し、開始日から10日以内に設置工事
procedure
8. 完成
墓地公園管理事務所に連絡し、お客様とご一緒に検査を受けてからお引渡しいたします。墓地公園管理事務所に連絡し、お客様とご一緒に検査を受けてからお引渡しいたします。
procedure
9. ご納骨
1) 納骨日予定の一週間前までに墓地公園事務所に連絡して予約。
2) 次の書類を墓地公園管理事務所に提出。
・浦安市墓地公園埋蔵・収蔵・改葬届 ※管理事務所でご用意します。1焼骨につき1枚必要。
・浦安市墓地公園墓所使用許可証
ご納骨当日は納骨室のふた開閉など、最後まで喜んでお手伝いに参らせていただきます。
2) 次の書類を墓地公園管理事務所に提出。
・浦安市墓地公園埋蔵・収蔵・改葬届 ※管理事務所でご用意します。1焼骨につき1枚必要。
・浦安市墓地公園墓所使用許可証
ご納骨当日は納骨室のふた開閉など、最後まで喜んでお手伝いに参らせていただきます。
procedure
申し込みの流れ②
procedure
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申し込みの流れ③
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